台湾の基準・規制
検疫情報については農林水産省のHPにも記載しております。
こちらも適宜ご確認ください。
輸出手続きフロー図
品目の定義
本ページで定義する木材及びその製品並びに木炭のHSコード
4407:
木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4412:
合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
4413:
改良木材、高耐久木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。)
輸入に必要な手続き
1. 植物検疫
調査時点:2023年3月
内容
「植物検疫防疫法」では、輸入者に対し、輸出国の植物検疫機関が発行する植物検疫証明書を提出することを求めています。
関連規定の「輸入木材検疫条件」では、製材等の木材を輸入する場合、輸出国において植物検疫を実施することを義務付けています。検疫の実施後は、輸出国の植物検疫期間が発行した植物検疫証明書を添付し、植物検疫当局の審査を受けなければなりません。
また、ゴマダラカミキリの発生国・地域から輸入される宿主種の木材は、輸入前に植物検疫機関が指定する検疫方法で熱処理し、その旨を植物検疫証明書に記載することが求められています。
日本におけるツヤハダゴマダラカミキリの発生を受け、台湾では2023年1月19日付けで植物検疫条件が強化されました。これにより、台湾への輸入にあたっては、これまで樹皮のない木材で求められなかった植物検疫証明書の添付が必要となりました。
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2. 輸入申告
調査時点:2023年3月
内容
財政部関務所では、輸入時に必要な書類として以下の書類を定めています。
- 輸入申告書
- 輸入許可証
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券または航空貨物運送状
- 植物検疫証明書
- フォワーダーへの委任状
- 原産地証明書
- 製品カタログ・マニュアル等
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3. ラベル表示
調査時点:2023年3月
対象品目
4412のうち「合板:普通合板、特殊合板、構造用合板、コンクリート型枠合板等」
その他、 集成材(単板集成材、構造用集成材等)、フローリング、中密度ファイバーボード、パーティクルボード等。ただし、家具に加工または組み立てるための原材料は除きます。
内容
集成材や合板等の積層木材類については、輸入前に事前の検査手続きを行う必要があります。 検査条件を満たした商品は、国内市場に展示・販売することができます。
(検査手続きについては、「4.木質パネル製品の検査」を参照してください。)
「木質パネル製品の検査に関する規定」では、商品包装または本体に下記内容を表示することが求められています。
- 商品検査証印:検査義務により印刷された図柄、文字列(「T」または「R」)および指定コード
- ホルムアルデヒドの放散量(F1 または F2 または F3)
- 製造者(または輸入者)の名称、住所、または商標
- 製造年月日またはバッチ番号
- 名称と原産地
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木材関連の規制
1. 木質パネル製品の検査
調査時点:2023年3月
対象品目
4412のうち「合板:普通合板、特殊合板、構造用合板、コンクリート型枠合板等」
その他、 集成材(単板集成材、構造用集成材等)、フローリング、中密度ファイバーボード、パーティクルボード等。ただし、家具に加工または組み立てるための原材料は除きます。
内容
「木質パネル製品の検査に関する規定」では、集成材や合板等の輸入に際して事前の検査(商品形式認可試験および商品認証登録試験)を行うことを求めています。経済部標準検験局もしくは管轄の支所に以下の書類を提出する必要があり、試験を通過した商品のみ輸入することが認められています。
商品形式認可試験
提出が求められる書類
- 「商品形式認可申請書」
- 規格一覧表
- 4×6インチ以上の完成品のカラー写真
- 製造工程の概要
- 中国語ラベルのサンプル
- 製品サンプル
※製品サンプル試験では、以下のサンプル提出が求められています。
合板類:ホルムアルデヒド放散試験の対象となる製品を少なくとも2組、以下の方法で裁断を行う
- コンクリート型枠用合板:1 枚につき縦 150 mm ×横 50 mm × 10 枚×2 組に裁断
- コンクリート型枠以外の合板:1 枚につき縦 150 mm ×横 50 mm、断面と底面を合わせた面積が1,800平方センチメートル以上×2 組に裁断
集成材類:ホルムアルデヒド放散試験の対象となる製品を少なくとも2組、端から5cm以上の部分、表面積が450平方センチメートル
商品認証登録
商品形式認可を申請し、その報告書を取得した後、「商品認証登録申請書」を検査機関に提出することで、商品認証登録証の交付を受けることができます。
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2. 製材規格(CNS規格)
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材
内容
下記の製品について規格が存在し、品質基準が定められています。
- 製材の等級 (CNS 444)
- 針葉樹構造用製材 (CNS 14630)
- 針葉樹内装用製材の等級 (CNS 15563)
- 広葉樹製材の等級 (CNS 15581)
- 針葉樹基材用製材の等級 (CNS 15582)
- 枠組壁工法用製材 (CNS 14631)
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3. 合板規格(CNS規格)
調査時点:2023年3月
対象品目
4412合板
内容
下記の製品について規格が存在し、品質基準が定められています。
- 普通合板 (CNS 1349)
- 特殊合板 (CNS 8058)
- コンクリート型枠用合板 (CNS 8057)
- 防炎合板 (CNS 11668)
- 耐燃性合板 (CNS 11669)
- 建築用合板 (CNS 11670)
- 構造用合板 (CNS 11671)
- 輸送パット用合板 (CNS 15583)
- 天然木ベース単板構造用合板 (CNS 15882)
関連リンク
4. 木造建築物の設計・施工に関する技術仕様
調査時点:2023年3月
対象品目
構造用製材、構造用集成材、構造用合板
内容
構造用木材(製材、集成材、構造板材、構造用組立材などを含む)の材種、製材品等、製材尺度、材料標準、材質制御、材料保護、グループ表示、及び性能認証等は、CNS規格及び「木造建築物の設計・施工に関する技術仕様」の規定に従うこととされています。
構造用木材、構造用集成材、構造用合板については、許容応力、弾性係数などの指標が定められています。
関連リンク
5. 緑建材標章
調査時点:2023年3月
対象品目
木製建材(構造用集成材、構造用合板、針葉樹構造用製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用縦継ぎ材、構造用単板積層材、構造用木質板、直交集成板(CLT)など)
内容
緑建材は、「緑建材通則」によって定められる事項(原材料の取得・生産および製造・完成品の輸送および使用の段階で環境汚染を引き起こさないことや、人体や環境に危険を及ぼす可能性のある有害物質の含有制限を満たすことなど)を遵守し、認証された製品を指します。
緑建材の製品分類は、「生態」「健康」「再生」「高性能(透水舗装・防音・省エネルギー)」の4つに分類されます。
構造材や合板といった木材製品は「生態緑建材」として申請することが可能となっています。
緑建材は、同一の趣旨の「緑建築標章」の制度で認定される建築物においては一定以上の量を利用することが推奨されています。
認定プロセスについては、関連リンク「2020年版緑建材解釈・評価マニュアル」を参照してください。
関連リンク
6. 緑建築標章
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)
内容
緑建築は、台湾内の建築物において、9つの評価指標(緑化量指標、基礎節水指標、水資源指標、日常省エネ指標、二酸化炭素削減指標、排水改善指標、廃棄物削減指標、生物多様性指標、室内環境指標)に対し、一定の基準を満たす建築物を評価・認定する制度です。
緑建材の解説・評価マニュアルにおいては「前記規範(建築技術規則-建築設計施工編第323条)に基づき、公衆の使用に供される新築建築物又は建築、整備された建築物は、緑建材の使用率が2021年から室内総表面積の60%、屋外床面積の20%以上に達しなければならない。」とされています。このことから、緑建築の建築物では、緑建材の認証を取得した製品が優先的に採用されると考えられます。
関連リンク
輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年3月
内容
輸入にかかる関税率は、3つのカラム(欄)別に設定されており、日本から輸入する物品にはカラムIの税率が適用されます。
関連リンク財政部関務署「関税率データベース」を参照すると、HSコード毎の関税率を検索することができます。
「関税率データベース」によると、HSコード4407, 4413に分類される物品の多くにかかる関税が0%に設定されている一方で、HSコード4412に分類される物品の多くに8.5%-12%の関税がかかります。