ベトナムの基準・規制
検疫情報については農林水産省のHPにも記載しております。
こちらも適宜ご確認ください。
輸出手続きフロー図
品目の定義
本ページで定義する木材及びその製品並びに木炭のHSコード
4407:
木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4412:
合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
4413:
改良木材、高耐久木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。)
輸入に必要な手続き
1. 植物検疫
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材
内容
「植物防疫および検疫法」では、木材製品の輸入にあたっては輸出国において植物検疫を実施し、検疫証明書を添付することを求めています。また、ベトナムへの輸入時には書類検査と外観で検査を実施し、疑いがあるときは全量の20%をピックアップして検査を行うこととなっています。害虫が見つかればベトナム側で燻蒸が行われ、輸出者に検査料金が請求されます。
検疫対象物の品目リストには、木材関連製品では、丸太、製材、おがくずが明記されています。
4412合板、4413改良木材 については、植物検疫の対象外であるとされています。
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2. VNTLASを使用した輸入時の合法性の承認
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)
内容
「ベトナムにおける木材合法性保証システムに関する規則(102/2020/ND-CP)」や「農業農村開発省通達 (27/2018/TT-BNNPTNT)」を法的根拠に、ベトナムが輸出・輸入する木材の合法性を確認するための手段として、ベトナム木材合法性証明システム(VNTLAS, Viet Nam Timber Legality Assurance System)が整備されています。VNTLASはいくつかの確認ステップを設けており、木材の輸入時にはこれらのステップを経ることで合法性の確認を行うことができます。
VNTLASはWEB上のシステムとして構築される計画があるものの、現時点では実現していません。このため、「政令102/2020号」において提示されている合法性確認における必要手続きにしたがって手続きを行うことが必要となります。
必要手続きについて、詳細は「デューデリジェンス」の項目を確認してください。
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3. 輸入申告
調査時点:2023年3月
内容
ベトナムへの輸入の際、輸入申告に必要な書類として以下の書類を定められています。
- 輸入品の税関申告書
- インボイス(商業送り状)
- 売買契約書または同等の書類
- 輸入許可が必要な物品の輸入許可証
- 船荷証券
- パッキング リスト
- 原産地証明書
- 検査機関によって発行された品質検査の登録証明書(木材の場合は植物検疫証明書)
- その他法律に基づく商品に関連する書類(木材の場合は、VNTLASに対応するデューデリジェンス自己申告書)
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4. デューデリジェンス
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)
内容
「ベトナムにおける木材合法性保証システムに関する規則(102/2020/ND-CP)」によって、ベトナムに輸入される木材に対してデューデリジェンスの実施が定められています。輸入者が通関申告に必要な書類の1つである輸入木材原産地申告書(付属書IのフォームNo.03)を記入することで、デューデリジェンスが実施されることになります。
輸入木材原産地申告書については、以下のAからDの事項がで定められています。
日本は、低リスク国に相当するため、A及びB1にチェックを入れるかたちで書類を提出すればよく、合法性証明等の追加書類は求められません。
木材原産地申告書の要件
A. 輸入貨物に関する一般的な情報を提出しなければならない:輸入または輸出木材所有者の名前と住所、商品の説明、HSコード、学名、種の一般名、数量、船荷証券番号、請求書、木材梱包リスト、輸出国、伐採国、その他
B. 輸入木材のリスクレベルを申告しなければならない:配送状況に応じて、以下の該当するボックスにチェックを入れる。
B1.以下のセクション C,Dで宣言された、活動的な地理的地域からのリスクのない種および木材。追加の書類は必要ありません。
B2.ネガティブな地理的地域からのリスクウッドまたは木材には、以下のセクション C および D に基づく追加の書類と申告が必要です。
C. 必要に応じ、追加書類を提出しなければならない:木材がリスク種である場合、または非ポジティブ地域から輸入された場合
木質材料の場合:木材所有者は合法的伐採原産地に関する以下の書類のいずれかを提出しなければならない。
- VNTLAS の基準を満たすとベトナムが認めた輸出国の自主証明書または国家証明書
- 木材の伐採許可を証明するライセンスまたは文書
- 伐採国が木材の伐採元の森林に伐採許可を規定していない場合、追加書類の提出を求め、許可を規定していない理由を求める
- 伐採書類がない場合、追加情報の提供と伐採書類を持たない理由が必要である。
複合木材の場合:木材所有者は、合法的な伐採の起源について、次のいずれかの文書を提出しなければならない。
- VNTLAS の基準を満たすとベトナムが認めた輸出国の任意証明書または国家証明書
- 伐採許可または 文書がない場合、伐採国の規制により認められた木材の合法性を検証する追加文書が必要である。
D. 伐採国の関連法規に従い、輸入者が木材の合法性に関連するリスクを軽減するための 追加措置をとらなければならない
伐採国の木材輸出に関する法的規定に関する情報:伐採国の製品または樹種ごとに、木材輸出に適用される輸出禁止、輸出許可要件などの法的要件を特定する。
リスクの特定とその軽減:伐採国の関連法規に基づき、出荷に関連する違法伐採や貿易のリスクと、提案されている軽減策を確認する。
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5. ラベル表示義務
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)
内容
「商品ラベルに関する43号政令の改正政令 (111/2021/ND-CP)」は、ベトナムに輸入される商品について、通関手続き者が以下内容を含む英語のラベルを貼らなければならないと定めています。
- 商品名
- 商品の原産地※1
- 外国で商品について責任を負う組織・個人または商品を生産する組織・個人※2
※1 商品の原産地が特定できない場合、商品の最終加工地を記載することが認められています。
※2 ラベルに「外国で商品について責任を負う組織・個人または商品を生産する組織・個人」に関する記載がなされていない場合、輸入通関申請書に組織・個人に関する事項を記載しなければならないとしています。
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木材関連の規制
1. ベトナム国家規格(TCVN)
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)
内容
規格及び技術基準に関する法律 (No.68/2006/QH11)は、ベトナム国家規格として(TCVN, Vietnam Tiêu chuẩn Việt Nam)が開発・公開されることを定めています。ベトナム品質基準研究所(VSQI)によって発行されるTCVNは、任意規格であるものの、法令に引用された場合には強制規格となる場合があります。
ベトナム品質基準研究所(VSQI)の上位機関であるベトナム標準・計測・品質総局(STAMEQ)は4つの製品認証機関(QUATEST1・QUATEST2・QUATEST3・QUACERT (Vietnam Certification Center))を有し、この製品認証機関がTCVNの認証を行っています。
製材、合板、高耐久木材等について様々な規格が存在し、品質基準が定められています。これらの規格は、ベトナム国内で購入することができます。
- 構造用材料の機械強度等級に関する基本原則(TCVN 8165:2009)
- 合板の接着品質について - 第1部: 試験方法(TCVN 8328-1:2010)
- 木材及び木製品(防腐・防虫処理された無垢材)の耐久性について -第1部: 防腐剤の浸透と保持に関する分類 (TCVN 11346-1:2016)
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2. 建築基準
調査時点:2023年3月
内容
ベトナムの建築基準には、複数の法律が存在しており、その中で建築材料についてTCVN規格を定めたものも存在する。しかし、木材関連のTCVNについての定めはなく、現在ベトナムでは木造建築の要件について明確に規定している基準等は確認されなかった。
No. 681/QD BXD 住宅および公共事業の構造安全性評価プロセス
- 建設工事の品質および安全を担保するために、建築構造に関する評価基準および評価プロセスが定められている。
- TCVN 規格としては、「石レンガの構造」「コンクリート構造」「鉄骨構造」「金属材料」「鉄鋼および鉄鋼製品」「建設モルタル」などが定められているが、 木材関連の TCVN については定めがない。
No. 06/2021/ ND CP 品質管理と建設に関する 詳細
- 建設工事の品質及び安全に関して定めているが、 TCVN 規格についての記載はない。
No. 50/2014/QH13 建築法
- 都市計画、建設計画、建設設計、建築許可等について定めているが、 TCVN 規格についての記載はない。
関連リンク
輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年3月
対象品目
4407木材、4412合板、4413改良木材(高耐久木材)
内容
「関税法 (54/2014/QH13)」に基づき、ベトナムに物品を輸入する際は関税がかかります。
日本・ベトナム間の貿易は「日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)」(2008年12月発効)、「日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)」(2009年10月発効)などの対象になっています。これらの協定では関税が段階的に引下げられることが規定されています。
AJCEPに基づく関税率に関する詳細は「政令(160/2017/ND-CP)」を、VJEPAに基づく関税率に関する詳細は 「政令(155/2017/ND-CP)」を確認してください。
ベトナム税関総局の関税率データベースにアクセスすることで、HSコード毎の関税率を検索することができます。データベースによると、HSコード 4407,4412の物品を輸入する際には以下の関税率がかかります。
HSコード別の主な関税率
- 4407: 0%
- 4412: 0%
- 4413: データ登録なし